条件に合う“お得な土地” 購入して大丈夫?
相場より安い土地にはその要因が
情報が氾濫する中、マイホームを検討している人たちに、正しい知識と有益な情報を伝えるために、和歌山県宅地建物取引業協会の協力を得て展開している「私、家を建てたいんですけど…」シリーズ。情報収集から土地探し、資金計画、着工・引き渡しまで素朴な疑問に、広報啓発委員長の岩端芳則さんに答えてもらいます。今回は土地購入の注意点について。
土地を探すにあたり、皆さんあらかじめ予算と住みたいエリアを決めてから探し始めると思いますが、いざ、求めていた土地が見つかっても、一生に一度あるかどうかの大きな買い物。果たしてそこに決めていいのかどうか、不安がつきまといます。
「まずは適正価格かどうかが一つの判断基準に。土地には相場というものがあります。それよりも大幅に安い価格に設定されている場合は、そうせざるを得ない条件があるということ」と岩端さん。さらに、「ハザードマップで災害リスクは確認済みですか? 造成地なら地盤は大丈夫? 更地ならもともとそこは住宅・会社・工場? 接道は公道・私道? 道幅は? 周辺環境は?…」など、矢継ぎ早に確認ポイントを挙げます。
これらは、不動産を購入するときに必ず行われる「重要事項説明」で告知。専門用語が多くて難しく思うかもしれませんが、実はとても大事なのでしっかり聞いて。「不動産会社には説明義務がありますから、条件が悪いことを隠して勧めることはありません」ときっぱり。もしも、買い主にとって不利な項目を隠して土地を売り、何らかの不具合が生じてイメージした建物が建てられない場合、これまで「瑕疵(かし)担保責任」と呼ばれていたものが、今年4月の民法改正で「契約不適合責任」に変わり、買い主は売り主に対し、「追完(補修)」「代金減額」「損害賠償」「契約解除」が請求できます。
では、住みたいエリアと価格が見合わないときは“悪条件”をのんで契約するべき? 「同じ市内でもまちなかと郊外では土地価格に差があります。どちらが住み良いかはその人の価値観ですが、まちなかの中古物件を購入してリノベーションするという選択肢もあります」と岩端さんは話していました。
出典:リビング和歌山10月24日号