そろそろ新築マイホーム② 省エネ基準に満たない新築は 「住宅ローン減税」の対象外に
24年1月から。「証明書」の提出も必要
家は高価なお買い物。減税や補助金など優遇制度を上手に活用して、家計の負担を減らしたいですよね。新築シリーズ2回目は「住宅ローン減税」を説明、2022年度税制改正による控除の変更点も併せて伝えます。
マイホームの資金は、まずは貯蓄などの自己資金、そして足りない分を金融機関などから借りる住宅ローンで調達するのが一般的。「住宅ローン減税」は、住宅ローン利用者を対象とした税制優遇制度で、新築の場合は最大13年間にわたり、年末のローン残高の0・7%が所得税や住民税から差し引かれます。この制度を利用するには、購入した住居に25年末までに入居することが条件です。
22年度税制改正により、24年から新築住宅における住宅ローン減税の借入限度額が縮小されます。この借入限度額は、住宅の省エネ性能によって異なり、認定長期優良住宅および認定低炭素住宅が4500万円、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)水準省エネ住宅が3500万円、省エネ基準適合住宅が3000万円に設定。23年までの設定額に比べ、それぞれ500万円から1000万円が引き下げられることになります。
さらに、24年以降に建築確認を受ける新築は、省エネ基準への適合が住宅ローン減税の要件になります。省エネ基準適合住宅とは、国が定める「住宅性能表示制度」で示した断熱等性能等級4以上と一次エネルギー消費量等級4以上の性能を有する家を指します。
現行では省エネ住宅以外でも3000万円の借入限度額の設定がありますが、来年からは減税の対象外に。特例として、23年末までに建築確認を行えば、2000万円までの借入限度額が設定される場合もあります。
減税の申請には、省エネ基準に適合している家であることを証明する「建設住宅性能評価書」や「住宅省エネルギー性能証明書」の提出も求められるようになります。
和歌山リビング新聞社2023年10月21日号掲載