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家づくりお役立ち情報 今年いっぱいで適用期限を迎える制度も

今年いっぱいで適用期限を迎える制度も

2023年度税制改正大綱でどう変わる?
軽減措置や特例の内容、期限など
知っておきたい住宅に関わる税制

 昨年末に「2023年度税制改正大綱」が公表。マイホームの購入や住み替えを検討している人は、少しでも有利に取得できるよう、住宅に関わる税制を確認しておきましょう。

 まずは、贈与税に関して。住宅資金として親や祖父母から援助を受ける場合に活用したいのが、「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」です。一定額までの贈与が非課税となり、その限度額は住宅の性能によって異なります。「断熱等性能等級4以上」など一定の省エネ基準を満たしている住宅は1000万円、その他の一般住宅は500万円が限度額です。同制度は今年の12月31日で適用期限を迎えます。

 また、今回の改正で「相続時精算課税制度」が見直され、制度使用の向上を目的に、年間110万円の基礎控除が創設されています。

 住宅ローン減税は昨年度から継続した内容で、控除率はローン年末残高の0・7%、控除期間は新築が13年、中古が10年。ただし、省エネ基準を満たさない一般住宅は、24年以降の入居で、新築でも10年になります。新築の控除対象の借入限度額は、23年末日までに入居することが条件で、認定住宅(認定長期優良住宅および認定低炭素住宅)は最大5000万円、ZEH(ゼッチ)水準省エネ住宅は4500万円、省エネ基準適合住宅は4000万円、一般住宅は3000万円。

 ただし、24年以降で期限の25年末日までの入居だと、認定住宅は4500万円、ZEH水準は3500万円、省エネ基準は3000万円と限度額が引き下げられます。また、一般住宅に関しては、23年までに建築確認を受ければ2000万円の借入限度額が認められますが、24年以降になると控除対象外に。近々家を建てる人は、入居時期を確認しておきたいですね。

 今、全国的に問題になっている空き家に対する施策も。「空き家に係る譲渡所得の3000万円特別控除の特例」は、譲渡所得の金額から最高3000万円まで控除でき、期限も4年間延長されています。

リビング和歌山2023年4月1日号